はじめに、相続登記の申請が令6年4月1日から義務化されるので忘れないようにして下さい。相続登記というのは、相続人の間で話し合われる遺産分割協議と法定相続というものがあります。遺産分割協議での必要書類をご紹介します。①登記申請書(法務局のホームページでダウンロード可)。

②被相続人(故人)の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本が必要です。③相続人の間で協議や話し合いを証明する遺産分割協議書が必須になります。④相続人全員の印鑑証明書と証明書と同一の印鑑が必要です。⑤住民票が必要ですが、マイナンバーは省略したものを用意しましょう。

⑥固定資産課税証明書(登録免許税を算出するのに必要)。以上のような書類が必要になります。戸籍謄本や住民票は郵送で取得出来るので戸籍謄本なら本籍地の、住民票なら住所地の市区町村に問い合わせをして確認して下さい。申請者の印鑑は氏名の横にも押印し、登記申請書が複数枚になった場合、申請人が各用紙の綴り目に契印を押印しますので必要になります。

契印を押す場合は収入印紙には押印禁止なので気をつけて下さい。相続登記の申請書として必要書類は全て原本を提出する必要があります。例外として原本を正当な理由で他に使用する用途がある場合は提出先の法務局にその旨を伝えて下さい。そして、その際にも必要な書類がありますので事前に確認しておきましょう。

次に、法定相続の場合にする相続登記で必要書類を紹介します。①故人の出生から死亡までの戸籍謄本、若しくは原戸籍や除籍。相続人全員の現在の戸籍謄本。②故人の住民票の除票、相続人全員の住民票。

③遺産分割協議と同じ理由で必要になる固定資産評価証明書。ただし、法定相続の場合は民法で相続の割合が決まっているので遺産分割協議書は不要となりますし、印鑑証明も必要ありません。法務局のHPでも確認出来るので一読する事を推奨します。