近年、社会問題化しているのが所有者不明土地問題です。これは相続が生じているにも関わらず、登記をせずに放置していたため土地の所有者がだれかわからないという問題を指して呼ばれているものです。所有者不明土地によって、買収できないために公共事業の買収が進まず遅れたり、当該土地上に建っている空き家が崩壊寸前であるにも関わらず、取り壊しできないという事態が生じています。そこで、所有者不明土地対策として、相続登記の義務化が導入されました。

今までは、相続登記は任意で相続開始後いつまでにしなければならないという規定はありませんでした。そのため、所有者不明土地の原因である相続が開始したにもかかわらず土地の名義変更はされないまま放置されることは、珍しくありませんでした。相続による登記の義務化の内容は、相続開始後3年以内に登記をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料に処すというものです。なおここでいう正当な理由には遺産分割協議が整わないという事由は当てはまりません。

何故なら、相続開始後3年以内に相続が生じたことを法務局に申告すれば、義務化における義務を果たしたものとみなされ、この申告は相続人の一人からでもできるからです。また相続登記の義務化はすでに発生している相続も対象です。この場合、既に相続開始後3年を経過していることがほとんどですから、猶予措置として施行後3年以内にすればよいとされています。