令和6年4月1日から重要な制度がスタートします。それが相続登記の義務化です。これは相続も含む不動産登記制度が当事者申請主義すなわち任意であることから転換することを意味します。具体的な内容は、相続開始後3年以内に相続による登記を申請無ければならず、正当な理由なく申請しないで期限を経過すると10万円以下の過料に処すというものです。

この相続登記の義務化の重要な点は、令和6年4月1日より前に発生した相続も対象となることと言えます。令和6年4月1日よりも前に発生した相続については、令和6年4月1日から3年以内に相続による登記をすれば良いという特別の規定が設けられました。ところで、実際に登記をしなくてもばれないんじゃないかと考える方もおられるでしょう。しかし、期限が経過したことは登記をした時に簡単に発覚してしまいます。

何故なら登記を申請する時に、登記原因としてそうぞ開始日が分かる戸籍謄本を添付する必要があり、その戸籍から3年を経過しているかどうか判明するからです。また実際に過料に処す可能性ですが、この相続登記の義務化が所有者不明土地対策で導入されたことから、可能性は高いといえるでしょう。従って、早急に相続による登記をしなければなりません。かといっても遺産分割協議がまとまらないという方もおられるでしょう。

このような方は、義務化がスタートした後3年以内に、相続が生じたことを法務局に申告することをお勧めします。申告すれば、義務化における義務を果たしたものとみなされるからです。