相続登記をする場合には、法務局で手続きを行うことになります。この場合は登録免許税と必要書類が不可欠です。この登録免許税というのは税金の一種で、相続する不動産の固定資産評価額に0.04をかけた金額です。もし1000万円の評価額であった場合、登録免許税は4万円となり、評価額によって変動します。

この登録免許税は収入印紙で支払います。そして必要書類ですが、戸籍謄本に印鑑証明書、登記申請書など10種類近い書類が必要になります。またケースによって変わることもあるので、何が必要であるのかを知っておきましょう。自分でやる時にはこれだけですが、司法書士に相続登記を依頼すると、それとは別に司法書士に報酬を払うことになります。

しかし報酬を払っても、司法書士に依頼した方がいい場合もあります。たとえば普段忙しくて、なかなか法務局に行けないとか、必要書類を取得する手間と時間を省きたいという人は、多少の報酬を払ってでも司法書士にすべて頼むといいでしょう。報酬は大体3万円から8万円程度で、しかも依頼すると必要書類はすべて取得してもらえますし、何よりもプロなので、手早く正確に手続きをしてもらうことができます。この相続登記は、2024年から義務化されることになります。

手続きをしない人が増えたため、所有者不明の不動産が大Kなり、公共事業などに支障が出るようになったのがその理由です。ですから相続することが分かっている人は、自分でやるなり、司法書士に依頼するなりして、早い内に手続きをすませましょう。