今現在、相続が生じたにもかかわらず登記をしなくても制裁等はありません。そもそも相続を含む不動産登記制度自体が対抗要件を具備したい人が任意で利用すればよい制度だからです。しかし、そのため相続が生じても他の相続人ともめるのが嫌だという理由からか、登記をしないまま放置している土地が数多くみうけられるようになり、それが近年社会問題となっています。このような土地がたくさん増えると、公共事業や民間企業が買収したり借りたりすることが出来ないという弊害も生まれています。

そこで、国は相続登記の義務化の導入を決定しました。これはそもそも任意である不動産登記を義務づけるという意味で歴史的転換点といえるでしょう。具体的内容は、相続開始後3年以内に相続登記をしなければならないとし、正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の科料と処すというものです。さらに特徴的な点は、相続登記の義務化が始まる前に発生している相続についても対象となることです。

もっとも、既に発生している相続については、義務化がスタートする時点で3年経過していることがほとんどですが、この場合猶予措置として、スタートしてから3年以内に登記すればよいとされました。しかし、既に発生している相続については、遺産分割協議がまとまらず登記できないと頭を抱えておられる方も多いでしょう。そのため、法律で相続が生じたことを法務局に申告すれば、相続登記の義務化における義務を果たしたものとみなされるように整備されました。この制度は相続人の一人からでも申告できるので、安心です。